1947-11-20 第1回国会 衆議院 司法委員会 第57号
第四は、新憲法の施行及び民法の改正に伴い、現行戸籍法から隠居、家督相續、推定家督相續人の廢除、家督相續人の指定、離籍、復籍拒絶、廢家、絶家、分家、廢絶家再興、族稱の變更及び襲爵に關する規定を全部削除するとともに、他方後見監督人、姻族關係の終了、推定相續人の廢除及び分籍に關する諸規定を、新たに設けることにいたしました。
第四は、新憲法の施行及び民法の改正に伴い、現行戸籍法から隠居、家督相續、推定家督相續人の廢除、家督相續人の指定、離籍、復籍拒絶、廢家、絶家、分家、廢絶家再興、族稱の變更及び襲爵に關する規定を全部削除するとともに、他方後見監督人、姻族關係の終了、推定相續人の廢除及び分籍に關する諸規定を、新たに設けることにいたしました。
第四は、新憲法の施行及び民法の改正に伴い、現行戸籍法から隱居、家督相續、推定家督相續人の廢除、家督相續人の指定、離籍、復籍拒絶、廢家、絶家、分家、廢絶家再興、族稱の變更及び製爵に關する規定を全部削除するとともに、他方、後見監督人、姻族關係の終了、推定相續人廢除及び分籍に關する諸規定を新たに設けることにいたしました。
○説明員(小倉武一君) 六條の趣旨は、指定相續人の指定は、法律上は推定相續人であれば誰からでも指定できるようになつておるのであります。併しながらこの法律の意圖するところは、農業をやる得る人、やる見込のある人を指定することを被相續人に期待しておるのであります。
相續人が一人の場合はそれは勿論問題はない譯でありますが、推定相續人というのは、被相續人と相續人の關係が、原状の儘、そのときの儘であるとするならば、當然相續人になるべき人が推定相續人でありますが、さような者が二人以上ある場合には、被相續人は生前、死ぬ前にその推定相續人の中から……自分が死んだ結果相續によつて遺産を分割する譯でありますが、その分割によつて誰が農業資産を承繼するかということを指定できるのであります
○小倉説明員 推定相續人がある場合は、これは民法の場合でも、全部一人が相續するわけでありますから問題はないわけでありますが、たくさんある場合、たとえば、兄弟がたくさんある、二人以上あるという場合には、どの人に農業資産を承繼させるかということをきめなくてはならぬのであります。
○坪井委員 第四條に「推定相續人が数人ある場合には、被相續人は、推定相續人の中から、遺産の分割に因つて農業資産の歸屬すべき者を指定することができる。」とありますが、このときの、被相續人が相續人を選ぶというようなことについては、だれがどんなぐあいにこれを運用していくかということについてお伺いしたい。
それから第二點といたしましては、第六條の規定があるということはよいのでありますが、第四條で推定相續人となつたものがなお肉體とか意思力というものが未完成である。かような場合の保護規定というものがどういうふうになつておるかということであります。第六條がかえつてこの際惡用されるおそれがありはしないか、これに對しまするところの防護の方法はどういうふうにしておられるかをお尋ねいたしたいのであります。
○穂積公述人 その土地細分をどうするかということは非常にむずかしいことで、今おあげになつた法律もそのままでいいのか、民法をかえたら、その民法に應じて考えなければならぬと思いますし、推定相續人などということもなくなるわけでありますから、そこらへんもなんでありますが、農業なんかは、ほかの仕事も同じですが、今までみたいにその人の自由というのではなく、統制もあり、指導もするのですから、そういう點については國家的
ある時期に家事審判所なり、あるいはその他農村協同組合なり、あるいは農地委員會なりというものが關連をして、相當な時には推定相續人の中から家庭を相續すべき者をきめていく。指定をきせてしまうという必要があるのではなかろうかと思います。つまり跡を繼ぐ適當な男ができたときには、一應相續をさせる。